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日常生活品費

「介護老人保健施設における日常生活品費の取扱い」関連資料集

このページでは、介護老人保健施設における日常生活品費の取扱いに関して、これまでに発出された通知類と、関連記事等をまとめてご紹介しています。
平成20年 8月実施 文書(PDF) 「日常生活品費等の料金設定に関する各都道府県の実態調査」の結果について(機関誌『老健』平成20年12月号掲載)
内容 各都道府県の指導状況について、全老健都道府県支部あてに実施した調査結果
平成19年 12月 文書(PDF) 協会の活動 特別版:日常生活品費について再度、担当課と整理「平成17年10月改定関係Q&A:問37」に変更なし (機関誌『老健』平成19年12月号掲載)
内容 「老企54号」で規定される日常生活品費の設定と徴収方法について、厚労省と「解釈の変更はないこと」を改めて確認
ポイント 老健施設の日常生活品費の取り扱いについて、厚労省担当課に整理を求めたところ、 ●「老健施設においては、日常生活品費とは従来よりタオルやシャンプー等を含むもの」 ●「平成12年当時より、これらについては料金設定について利用者に説明し、同意を得た上で相対契約により徴収するということとなっており、解釈が変わったわけではない」 等の回答を得た。
平成18年 12月実施 文書(PDF) 「日常生活品費等の料金設定に関する指導状況 追跡調査」の結果概要(機関誌『老健』平成19年5月号掲載)
内容 各都道府県の指導状況について、全老健都道府県支部あてに実施した調査結果
平成17年 11月 文書(PDF) 対談 10月改定 食費・居住費等の設定について (機関誌『老健』平成17年11月号掲載)
内容 原価積算の縛りとしない旨の見解が出された経緯について、対談で確認
ポイント ●厚労省として利用料の設定にあたり「個別項目の原価を積算した上で設定せよ」との指導をしたことはなく、特段の方針転換をしたわけではない。 ●一部の都道府県で、措置施設の感覚で介護保険施設に対し指導が行われている点について、「正しい理解ではない」。
平成17年 9月 文書(PDF) 平成17年10月改定関係Q&A (機関誌『老健』平成17年10月号掲載)
内容 食費・居住費の自己負担化に際し、日常生活品費の設定についても原価積算を求めないことを明記
ポイント (問37)-3 ●日常生活費における「実費相当額」についても同様であり、原価を積算した上で設定することを求めるものではない。
平成17年 9月15日 文書(PDF) 機関紙『老健』号外 (平成17年9月15日 機関誌『老健』号外)
内容 食費・居住費の自己負担化に際し、日常生活品費の設定についても原価積算を求めないことを明記
ポイント (問37)-3 ●日常生活費における「実費相当額」についても同様であり、原価を積算した上で設定することを求めるものではない。
平成12年 11月16日 文書(PDF) 「介護保険施設等における日常生活費等の受領について」 (平成12年11月16日 老振第75・老健第122号)
内容 老企54号の周知徹底について、各都道府県介護保険主管部(局)長宛に発出された通知
ポイント ●日常生活費等に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ説明を行い、利用者等の同意を得なければならないこと。 ●日常生活費等に係るサービスについては、サービスの内容及び費用の額を運営規定に定め、事業所内に掲示すること。 等
平成12年 11月 文書(PDF) 対談 事業運営のためのQ&A(機関誌『老健』平成12年11月号掲載)
内容 厚生省担当官と、全老健・医療経済委員長(いずれも当時)の対談で、取り扱いについて確認
ポイント 1)施設側が決まった額を一方的に徴収するのでなく、 2)サービス開始にあたり、利用者に対して『施設で用意するタオルやシャンプーなど日用品の費用が、入所にあたって1日あたりいくらかかる』ということを利用者にご理解・同意していただいた上で徴収するのであれば、 3)結果的に同じ金額を徴収することになったとしても画一的な徴収にはあたらない。
平成12年 4月7日 文書(PDF) 利用者負担説明書(モデル様式) ※平成18年4月28日付 改訂版
内容 利用者負担説明書の雛形
ポイント ●厚生省担当課の確認を経て、日常生活品費として「石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、バスタオルやおしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただく」旨を明記した雛形を作成。
平成12年 4月7日 文書(PDF) 「その他の日常生活費の解釈について」(平成12年4月7日 全老健第12-16号)
内容 厚生省担当課(当時)と協議し、説明と同意の手続きについて明確化することで合意を得る
ポイント ●「その他の日常生活費」等利用料の取り扱いについては、その内容が特に変更されたわけではない。 ●老企54号は、「利用者に対する利用開始時の説明の中で利用料についても説明し、同意を得るという手続きについて明確化したもの」である。
平成12年 3月30日、 3月31日 文書(PDF) 老企54号およびQ&A 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日 老企54号)、および「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」(平成12年3月31日)
内容 老健施設等が利用者から徴収する「日常生活品費」についての規定、およびQ&A
ポイント ●『その他の日常生活費』の受領は、実費相当額の範囲内で行われるべきであること。 ●すべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないこと。


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