ホーム >  介護保険最新情報  >  介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について(介護保険最新情報vol.416)

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について(介護保険最新情報vol.416)


介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第三号及び第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の公布について(介護保険最新情報vol.416)

 

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