国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課より、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行についてお知らせします。
この度は、「建設業法」という法律の改正内容が、先週末に一部施行されたことに伴いまして、建設工事の発注者となりうる皆様に添の内容についてご了知いただきますようお願いいたします。
建設業における中長期的な担い手不足の懸念などを踏まえ、建設業の持続可能性を確保すべく本年6月に建設業法をはじめとした3つの法律が改正されました。
先週金曜日に改正法の一部内容が施行されたところ、建設工事の発注者(いわゆる「施主」)に新たな対応が求められる内容として、価格転嫁協議に関するルール(建設業法第20条の2)がございます。
建設工事の請負代金や工期に大きな影響を与えうる事象を受注者が契約締結前に通知しており、実際にそうした事象によって請負代金や工期に大きな変化が生じた際、当該工事の注文者は、その変化分を契約変更に反映するための協議に誠実に応じる努力義務が課されることとなりました。
あわせて、建設工事を契約する際の契約書の法定記載事項として「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」を記載することが求められ(建設業法第19条第1項第8号)、インフレ等が生じた際に変更協議を行うための条項が契約書上必ず求められることとなりました。
別添02_建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(官報)