ホーム >  厚生労働省からのお知らせ  >  「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について

「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について


「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(当協会宛)

「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について

保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び 同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について

【QA】指定研修機関における協力施設の公表

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

 

« 厚生労働省からのお知らせ一覧へ


閉じる