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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関して


新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関して(当協会宛)

②-2_別添資料

②-3_参考資料(自治体事例)

新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けており、全ての都道府県で前回の感染拡大を大きく超え、急速な感染拡大が継続しています。このため、当省においては、医療提供体制への影響も含め、最大限の警戒感をもって注視していく必要があると考えているところです。
 
こうした中で、本年7月29日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」を決定し、医療のひっ迫を回避するための対策を確実に実施していくこととなりました。
 
なお、この内容については、当局においてはこれまで高齢者施設の従事者等に関して検査証明書等の取得を求めておらず、「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他事務連絡(同年7月26日一部改正))等により求めていた取扱を変更するものではありません。
直近の感染状況等に鑑み、医療機関や保健所が重症化リスクのある方への対応を確実に行うことができるよう、検査証明書等の取得に対する配慮を求めるものであることにご留意下さい。

 

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