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「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について


特定行為研修の施行通知の一部改正について(当協会宛)

「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について

改正後の通知全文については、こちらから(厚生労働省ホームページ)

 

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