ホーム >  厚生労働省からのお知らせ  >  「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令」の施行について

「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令」の施行について


「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令」の施行について(当協会宛文書)

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省令第七十三号(平成三十一年四月二十六日)

 

 

« 厚生労働省からのお知らせ一覧へ


閉じる