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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について


本年10月以降、マイナンバーの付番・通知が始まることとなっていますが、当該通知は、原則として、各市区町村から住民票上の住所地に通知カードを送付することにより行われるため、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方については、本人や代理人から住民票上の住所がある市町村に対して、現に居住している地(居所)の登録が必要になります。

1.居所登録の対象者
登録対象者は以下のとおりです。
(1)東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
(2)DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動していて、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
(3)長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していないため、住所地において通知カードの送付を受けることができない者
(4) (1)から(3)までに掲げる者以外の者で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者

2.周知方法
施設等の利用者であって1.の居所登録の対象者(主に1(3))に該当する方を把握している場合は、当該利用者に対して、居所において通知カードの送付を受けるためには居所登録が必要な旨をお伝え頂きたい旨周知ください。また本人が手続きを行うことが困難な場合は、代理人が代わって手続きを行うことが可能ですので、必要に応じて代理人への御連絡願います。

3.その他
その他、登録対象者の方が居所登録についてご不明な点がある場合には、住所地の市区町村(マイナンバー担当部局)又はマイナンバーコールセンター(電話番号:0570-20-0178)にお問い合わせください。

マイナンバー リーフレット

通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書

総務省 マイナンバーページはこちらから

内閣官房 マイナンバーページはこちからか

 

 

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