ホーム >  厚生労働省からのお知らせ  >  改正精神保健福祉法の施行に係る地域援助事業者の規定について

改正精神保健福祉法の施行に係る地域援助事業者の規定について


現在、厚生労働省は、本年6月に成立した改正精神保健福祉法の施行事項について検討を行っているところですが、今回の改正で、病院の管理者が精神障害者又はその家族の求めに応じて、退院後のサービスを相談するための地域援助事業者を紹介する努力義務を新たに規定しています。
精神病床に入院中の精神障害者の約5割が65歳以上となっていることを踏まえると、多数の精神障害者が退院後に介護サービスを利用することとなると考えられることから、病院による紹介先となる地域援助事業者の具体的な事業者として、省令で、障害福祉サービスの相談事業者のほか介護サービスの事業者のうち介護支援専門員を置く事業者を規定することが検討されています。
老健施設も地域援助事業者として規定される予定です。

現在検討中の改正法の内容について下記会議資料にて公表されているので、お目通しください。

 

障害保健福祉関係主管課長会議(平成25年11月11日開催)配布資料について

 

« 厚生労働省からのお知らせ一覧へ


閉じる