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満期日を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について


独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構より、満期日を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険についてお知らせします。

郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律により、満期後20年2か月経つと権利消滅の扱いとなります。
該当の郵便貯金は、すべて満期日を過ぎていますので、お早めに払い戻しのお手続をお願いいたします。
なお、権利消滅の扱いとなった場合でも、払戻しのご請求ができますので、郵便局の貯金窓口・ゆうちょ銀行の窓口にご相談ください。
また、満期日を過ぎた簡易生命保険や支払開始となった年金保険のお受け取りもお忘れなくお手続きをお願いします。

重要なお知らせ(郵便貯金)はこちらから

重要なお知らせ(簡易生命保険)はこちらから

【問合せ先】
郵政管理・支援機構(独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
TEL:03-5472-7101(代表)

 

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