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【情報提供】公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定による公益通報窓口設置等の周知について


令和2年に改正された公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第11条第1項から第3項までの規定により、
常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報に対応するための体制を整備する義務が、300人以下の事業者は、同努力義務が課せられています。
 
今般、消費者庁が実施した「民間事業者等における内部通報制度の実態調査」の結果が公表され、
介護を含む「医療・福祉」分野においては、義務対象の事業者であっても、他の業種と比較して内部通報制度の導入率が低いことが明らかとなりました。
こうした状況を踏まえ、内部公益通報対応体制の整備に関する留意点について、事務連絡のとおりお知らせいたします。
 
事務連絡(公益通報窓口周知)
(別添1)民間事業者等における内部通報制度の実態調査(概要)
(別添2)内閣府告示118号
(別添3)公益通報者保護法に,基づく指針の解説

 

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