ホーム >  厚生労働省からのお知らせ  >  介護現場における感染対策の手引き(第2版)の改訂につきまして

介護現場における感染対策の手引き(第2版)の改訂につきまして


この度、本手引きについて、以下の改訂を行いました。
●「介護現場における感染対策の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001048002.pdf
(※上記は、「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」の右下方に掲載しています。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
 
【改訂事項】
改訂点は、以下の2点です。
1.COCOAアプリ停止を受けて記載を削除
2.巻末の参考資料中の「参考ウェブサイト」として引用転載している、「厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html)が一部改訂されたため、それを受けた反映。
主な改訂事項は、亜塩素酸水の使用方法(p.212)についてです。
>6.亜塩素酸水
<使用方法>
有機物が存在する環境下での使用が想定されています。
1.製品の用法・用量に従って必要に応じて希釈します。
2.清拭する場合、遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水をペーパータオル等に染み込ませてから対象物を清拭(拭いた後数分以上置くこと。)してください。その後、水気を拭き取って乾燥させて下さい。
3.浸漬する場合、対象物を遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水に浸漬(数分以上浸すこと。)し、取り出した後に水気を拭き取って乾燥させてください。
4.排泄物やおう吐物等の汚物がある場合、汚物をペーパータオル等で静かに拭き取った上で、汚物のあった場所にペーパータオル等を敷き、その上に遊離塩素濃度100ppm(100mg/L)以上の亜塩素酸水をまきます(数分以上置くこと。)。ペーパータオル等を回収後、残った亜塩素酸水を拭き取って乾燥させてください。

 

« 厚生労働省からのお知らせ一覧へ


閉じる